https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者特別控除があるのは 周知なのですが 相互に受けることができないということです
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
では 配偶者特別控除と配偶者控除はどうでしょう
給料で104万の夫と 100万の妻がいるとして
給料で104万の夫は 給料で100万の妻で 配偶者控除
給料で100万の妻は 給料で104万の夫で 配偶者特別控除
という組み合わせです
長い難解な文章が上記サイトにあります
- 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
つまり 扶養控除申告書に 配偶者を書いて 源泉徴収してないこと(ただし年末調整や確定申告を受けなかった場合を除く)
配偶者が配偶者控除を受けていないこと ということですね
夫が配偶者特別控除を受けようとする とき その妻が配偶者控除は受けられない ということ
配偶者控除の相互 摘要は?
条文上はできるが 税額に影響はなし
つまり 相互利用しても 意味がない ということですね
お互い 所得が48万以下 ですから 摘要しても 意味ない ということでしょうね
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