2021年3月13日土曜日

会社員で医療費控除で確定申告したとき 源泉徴収税額以上の戻りはないのか?

 医療費控除で所得税が還付される税金は すでに徴収されている税額が上限となります

会社員に場合 扶養控除申告書を出して 所得税が仮徴収されていき

年末調整で所得が確定し納税額もきまります

これが 源泉徴収税額ですが 所得に応じた税金ということですが


医療費控除を確定申告で申請すると この所得が減額して再計算されます

再計算の結果 税額が減れば とられすぎの税金は戻る という仕組みですから


すでに源泉徴収された 税額以上の還付はないということです



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