2026年8月14日のブログ
年金制度の仕組みと考え方_第10_在職老齢年金・在職定時改定|厚生労働省
令和2(2020)年改正 [低在老] より多くの人がこれまでよりも長く多様な形で働くという高齢期の就労状況の変化を年金制度に反映することが重要であるとの考え方の下、令和2(2020)年改正においても、在職中の年金受給の在り方について議論が行われた。 その結果、60歳代前半の低在老の支給停止の基準額(28万円)について、65歳以上の高在老と同じ基準額(47万円・2022年度)へと見直しが行われた。
これにより、60歳代前半と65歳以上の基準が統一され、年齢による違いはなくなりました。
その後の2026年4月改正は、この統一された基準額をさらに引き上げたものです。
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