回答を下記でしましたが なんかうまく説明できていない感
「ブラックリストというものがあるわけではなく 融資や返済 契約情報などの 事実がのったリストがあって それらの情報から カード会社などが判断するというものですから 強制解約になれば それが記録され各社があなたの信用情報チェックしたさいには その強制解約の事実をしることとなりますね」
そこで ジェミニによい回答案を
改稿案1:シンプルで分かりやすい回答(おすすめ)
結論から言うと「イコール(=同じ意味)」ではありませんが、実質的にほぼ同じ影響があります。 「ブラックリスト」という名称の顧客名簿が存在するわけではありません。
あるのは CIC などの信用情報機関が管理している**「個人の取引履歴(信用情報)」**です。 流れとしては以下のようになります。
事実の記録: カードが強制解約になると、信用情報に「強制解約」や「延滞」といった事実(いわゆる事故情報)が記録されます。
他社の判断: 他のカード会社や金融機関が審査時にその情報を確認し、「この人への貸し出しはリスクが高い」と独自に判断します。
つまり、「ブラックリストというリストに載る」のではなく、**「強制解約という事実が記録された結果、他社の審査に通らなくなる」**というのが正確な仕組みです。
改稿案2:一歩踏み込んだ補足付き(説得力を高めたい場合)
「概念としては別物だが、結果としてはほぼ同じ」というのが答えになります。
一般的に言われる「ブラックリスト」の正体は、信用情報機関に記録される**「事故情報(延滞や強制解約の事実)」**のことです。
強制解約: カード会社との契約が切られたという「事実」 いわゆるブラック: その事実が信用情報に載り、他社から「信用できない」と判断される「状態」 強制解約の記録は信用情報機関に数年間残るため、その間は他社のカード作成やローン組込みが極めて困難になります。
そのため「イコール」と混同されがちですが、正しくは**「強制解約された事実が信用情報に登録されることで、ブラック状態になる」**という関係性です。
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