こういう質問事例がありますが
税と社会保険をぐちゃぐちゃに 考えると
わけがわからなくなりますので
まずは 個別に考えていくとよいです
現在
母親の保険に子供が二人 まだ 16歳未満
来年 出産と再婚 再婚相手は社保
社保は 再婚すれば所得の高いほうにいれるということで
子ども 三人(主産後の赤ちゃん含む)は 夫の保険の扶養に。
子ども三人は まだ 16歳にいかないのであれば 扶養控除はありませんから
所得の少ないほうの扶養控除申告書の住民税の欄に記載することで
住民税の非課税判定に子供の人数がカウントできます
なお 家族手当の要件が社保加入だけなのか
住民税の欄にも書いていないといけないのかは
会社の総務に問い合わせないと不明なので そこは確認要です
16歳以降に順次 夫の扶養控除申告書に書いていけばよいです
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