2026年10月15日のニュース
対象となる金融所得:上場株式の配当や譲渡益など(確定申告をしなくても把握されるもの)。目的:申告の有無による不公平を解消し、「負担能力に応じた公平な負担」を求める。背景:2026年5月に成立・6月に公布された改正健康保険法で、「公布後5年以内」に実施すると定められていましたが、具体的な時期は未定でした。今回、2029年8月開始を方針として示します。今後の予定:10月16日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会で正式に示す予定です
これまでは特定口座などで確定申告不要を選ぶと、金融所得が保険料や窓口負担(1割・2割・3割)の判定にほとんど反映されないケースがありましたが、金融機関から提出される法定調書などを活用して把握する仕組みになります。
後期高齢者の 窓口負担割合(1割・2割・3割)は、毎年8月1日を基準に「前年(1〜12月)の所得」を基に判定し、翌年7月31日まで適用されます ですから 2029年8月から ということは 2028年の株式譲渡益を計算する ということ
2029年8月からの新制度を見越した「実務的な対応のデッドライン」は2027年後半からじわじわと始まります。
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