令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
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⑶ 扶養親族等の所得要件の改正 基礎控除額の引上げに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正さ れました。 また、給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要 経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられました。
扶養親族等の区分として
・扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子
・特定親族
・配偶者特別控除の対象となる配偶者
・勤労学生
上記4つの区分が改正されている という意味で 扶養親族等 とひとくくりで 扶養親族の変更内容は 一番上の表記内容の話し
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