「児童扶養手当法」の一部が改正
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kosodate/20141119jihunenkin.html
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、
平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、
その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、子育て給付課への申請が必要です。
※遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、事前の相談が必要です。子育て給付課までお越しください。
相談受付時間
月~金曜日(土日祝日を除く)
午前8時30分~午前11時、午後1時~午後4時
(上記時間でご都合の悪い方は事前にご連絡ください。)
※申請書の提出は、開庁時間の午前8時30分~午後5時15分まで受け付けています。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。
ただし、これまで公的年金を受給していたことにより
児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、
平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
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