神奈川県では青少年保護育成条例により、
深夜(夜の11時から朝4時)に、青少年を外出させてはいけないこととなっています
だれでも、正当な理由なく保護者の同意を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。 ※連れ出しは、青少年を携帯電話で呼び出し外出させることや、他者に呼び出させて外出させることを含みます。
※違反した場合、30万以下の罰金
保護者同伴でも制限があります
保護者同伴でも、生活習慣の乱れを引き起こすことや深夜外出への抵抗感を下げ、将来の単独外出を助長する恐れがあります。日常生活上必要である場合等のほかは、深夜外出を控えて下さい。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4151/p819905.html
もちろん 例外もあります
<青少年の単独での深夜外出の制限の例外>
- 夜学、夜勤、塾等で外出する必要がある場合
- 火災、急病等の緊急事態の場合
- 指導者のもとに行われるスポーツ等の合宿、ナイトウォークラリー等に参加する場合
- 慣習として深夜に行われる祭礼、盆踊り、年越しの初詣など青少年の健全育成に役立つもの
(これらの行事を理由として実質的に単なる遊興や飲食が深夜に及びに過ぎない場合は、「深夜外出の制限の例外」には該当しません。)
<保護者同伴による深夜外出の制限の例外>
- 保護者が仕事等で帰宅が遅くなるなど、家庭内の事情により、深夜に外出する必要がある場合
- 家族旅行や「青少年の単独での深夜外出の制限の例外」を、保護者と一緒に行う場合
青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
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