2020年10月12日月曜日

年の途中で結婚して親の扶養から抜けて旦那の扶養に入ると税金はどうなるのか? 

 子供の税金に関しては

親の扶養に入っていようが 旦那の扶養に入っていようが

課税されるだけの所得があれば 課税される

扶養には2種類ありますが

税の扶養と社保の扶養(国保には扶養という概念はないので割愛)

税の扶養に関しては

給料で年103万以内であれば 親が扶養控除使えますので

年103万以内に抑えておくと よいです

ただし 100万超えてくると住民税所得割はかかってきます

社保の扶養は月10万8333円年130万以内でなれるので

保険料の支払いはないです(ただし 年齢制限などは注意)

ただし 年金に親の扶養はないので 20歳になれば納付必要になります

所得がすくない ということであれば 猶予減免申請を行うとよいです

さて 年の途中で親の扶養を抜けて 旦那の扶養に入るとどうなるか?

親の社保の扶養は抜けます 税のに扶養も抜けますので

親は増税になります。いままで 扶養控除前提でいて源泉徴収されていたのが

それがなくなるので 年末調整などで 増税要因になります

もちろん ほかの控除もあるので 年末調整で増税になるか 還付になるのかは

不明ですが 還付の減少要因ということです

旦那側は配偶者控除が使えることになりますので

減税効果になります。12月31日時点できまりますから

それまでに入籍するとよいでしょう

子ども自身については 旦那の扶養に入っても

社保の扶養としては月10万8333円 年130万になりますが

税金としては 150万までは 旦那の控除も38万と一緒ですから

103万こえて 自身の所得税はかかってきますが

103万にこだわる必要はなくなります

そして 旦那の社保の扶養に入るということは

第三号被保険者ということになり 年金保険の支払いはなくなることになります

親の扶養より旦那の扶養のほうがメリット多いですね


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