2020年10月28日水曜日

妻名義の生命保険を夫が生命保険控除にすると 死亡保険金が相続税の対象ではなく所得税になる。。

 よく 夫婦で所得の高いほうに控除を使うとよいなど

適当なことをいう人がいますが

死亡保険金を受け取る際に おかしなことがおきます


妻名義の生命保険を夫が支払い 夫が生命保険料控除を申告することはできるわけですが

妻が亡くなったときに受け取る死亡保険金は

妻が被保険者で保険料負担者が夫で受取人が夫 ということですから

相続税ではなく 所得税ということになります

相続人一人当たり500万の控除も使えない。。。

受け取りが子供とかでも 贈与税とかになってきます

受け取った時のことも考えて生命保険は考えたほうがよいですね

死亡保険金の課税関係

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm


妻名義の生命保険を夫が控除とする

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm


あと 保険料控除には上限がありますので

妻の分を使うということは 夫の保険料控除を使うとして まだ 枠があまっている

ということになりますね

そもそも そういう状況で夫の保険が足りているかの問題がおきますね。

そもそも論をよく考えていくとよいですね。


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