2020年10月14日水曜日

同一世帯であれば医療費控除は夫妻どちらからも申告可能と聞きました

 三段論法的な危ない解釈ですね。


医療費控除というものは 医療費を支払った人が受けることができる所得控除です

あくまで 払った人が受けることができます

他人が払った分を医療費控除として使うことはできないです

ですが 他人でも

生計を一にする家族に対して 払った場合に 払った人の控除とすることができる

なので 子供などの医療費を親が払えば 親が医療費控除を受けることができる

ということになります


夫婦で働いていて そのかかった医療費を どちらが払ったかにかかわらず

使ってよい という意味ではないないです


結果的に 現金払いで行い どちらの財布からでたかわからないので

そういう選択ができてしまう というだけのことですので

三段論法として どちらで申告可能 というのは 言いすぎ。。

三段論法回答を知恵袋で堂々とのせているのでは

誤解する人が多くなってしまうのでしょうね。

罪づくりですね



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