2020年10月19日月曜日

相続税の配偶者控除の順番

 相続税の計算で配偶者は その資産を築くにあたって 相互の協力がなされたものとして

その税金がかなりやすくなるようになっています 相続財産の半分 もしくは1億6千万の多い金額

半分を超えても1億6千万まで ということです

2億だとして 1億6千万までは OK

さて

たとえば 相続人が配偶者と子供一人の場合

基礎控除が3000万+600万×2=4200万まであります

6000万が相続財産とすると 3000万が半分となりますが

3000万を配偶者が相続すると 3000万が課税されないのですが

これを

6000万から先にひいて

3000万だと基礎控除内だから 子供も非課税か?

となると違います

順を追って計算しますと

妻と子3000万ずつ相続すると

相続財産6000万ですが

基礎控除4200万 1800万が課税されますが

それを法定相続にあわせて相続したとして各自の相続税を計算します

その税額総額を実際にそうぞくした割合で案分して

税額を計算します

その個々の税金を計算するときに 各種控除額を使いますので

配偶者は控除を使って非課税ですが 子供は

相続税に対して 実際に相続する額の案分に応じて

課税されることになります

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

国税庁のサイトの計算方法にてしめされていますが

4の各自の税額の計算のところで 配偶者の控除を使って計算 ということになります

各自の税額求めて控除する

かつ期限までに申告納付が必要です



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