2020年12月18日金曜日

年末調整、確定申告で戻り金が発生して103万を越した場合は、どうなりますか?

結論としては 還付金込みで103万超えているのは 

給与収入で103万超えている 給与所得で48万超えているということです


 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm

所得税が課税される金額は

給料では給与所得になりますが これの算出方法ですが

 収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額

そして 給与所得が48万超えなければ 非課税ということですが

給料収入では103万

ここで

手取りで103万超えていないで 税金を加えると 103万超えている

ということは 源泉徴収前の金額が103万を超えている

ということです。

非常に微妙な数字ですが 具体例をみてみましょう 強引な数字ですが

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm

扶養控除申告書を提出して 甲適用だとして(ひとまず復興税は省きます)

ひと月だけ 12万5千円稼いで徴収額が2050円徴収されたとします

すると 給与収入 12万5千円 税金2050円 手取り12万2950円となります

そのほかの月が 8万8千円以下 だとして

残りの月の合計が

103万ー12万5千円=90万5千円とします。

12万5千円+90万5千円=103万なので 全額還付です

手取りで計算したとして

12万2950円(手取り)+90万5千円=1027950円なので103万以下ですね

これをここでは問題にしています

ではこの90万5000えんが 90万6千円だったとしたら どうでしょう

12万2950円(手取り)+90万6千円=1028950円なので103万以下ですね。

ところがこの手取りで計算ではなく 源泉徴収前で計算ですから

12万5千円+90万千円=1,031,000円となり 103万を超えてしましいます

さて ここでかかる税金は1000円に対して5%の50円ということです

源泉徴収額は2050円ですから 2000円が還付になります

12万2950円(手取り)+90万6千円=1028950円なので103万以下

とかんがえていたところ 2000円が戻る。

1028950円+2000円=103950円となってしまった。 これが どうなるのか?

という質問なのですが


12万5千円+90万6千円=103万1千円で税金は50円と計算しないといけないのです

つまり 還付金合わせて103万超えるということはそもそも 給与収入で103万超えている

ということです





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