2020年12月31日木曜日

扶養されてる大学生の給料の上限が103万。扶養控除の48万と基礎控除48万 重複してうけることはできないの?

扶養控除の48万と 

基礎控除の48万は意味が異なります。


学生の給料が103万以内であれば 親は扶養控除を受けることができて 

減税を受けることができるわけですが

その条件が 子供の所得が48万以内 ということです

子どもの給料が103万であれば 給与所得控除55万引いて 給与所得が48万ということになり

子どもの所得が48万で親が扶養控除を受けることができます

かたや基礎控除は子供自身の所得税の計算のための控除額です

上記で給与所得48万ですから これに 基礎控除48万引くと 所得額は0となって

所得税がかからない ということになります


つまり 扶養控除の48万と基礎控除の48万は 意味合いが異なる ということです


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