2020年12月10日木曜日

住民税 申告 

 市県民税の課税に関する資料の無い方は、事前に所得の申告が必要です。

(課税に関する資料とは、確定申告書又は市民税県民税申告書、日本年金機構などから市へ提出される公的年金支払報告書、勤務先から市へ提出される給与支払報告書のことです。なお、所得税を源泉徴収されていない場合や、退職した年で支払われた給与の総額が30万円以下の場合は、給与支払報告書が市へ提出されない場合があります。) 

収入が無い方で、証明書が必要な場合は、事前に市民税県民税申告書により収入が0円である旨の申告をしてください。 公的年金の遺族年金・障害年金は、市県民税が課税されませんので、他に収入が無い方で、証明書が必要な時は、市民税県民税申告書により、その旨の申告をしてしてください。

 給与支払報告書について

受給者の確定申告の有無にかかわらず提出してください。 給与支払報告書は給与支払者が前年1月から12月までの間に給与や賞与,賃金など(専従者給与分を含む)の支払いがあった従業員全員(パート,アルバイトを含む)について,提出しなければなりません。受給者が確定申告を行う場合であっても,提出を省略できるものではありません。 なお,年の途中で退職された方で,報告すべき給与支払額が30万円以下の方は提出義務はありませんが,公正公平な課税の観点から提出。


市・県民税申告が不要の方
税務署へ所得税の確定申告を提出される(された)方 
給与所得者で、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されており、他に申告する収入や所得控除などがない方 
公的年金等にかかる雑所得のみで、他に申告する収入や所得控除などがない方 
市に居住している方の税法上の配偶者や扶養親族となっている方

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