2020年12月5日土曜日

GOTOイートポイントは一時所得

https://gotoeat.maff.go.jp/

ポイントを利用した来店は最長6月まで可能です。
オンライン飲食予約事業で付与されたポイントの有効期限は最長2021年3月31日ですが、この有効期限までに予約を入れることにより、最長2021年6月30日までの来店予約をすることが可能


神奈川県でのクーポンの期限

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/gotoeat/index2.html

購入済みのコンビニ紙クーポン及びLINE電子クーポンの利用期間を下記のとおり延長します。

(現在の利用期間) 2021年3月31日(水曜日)まで
(変更後の利用期間)2021年6月30日(水曜日)まで


ポイントの利用は延長になるところもあるようですね

ホットペッパーグルメ

https://www.hotpepper.jp/doc/info/sp_notification_20201126_2.html 

GOTOイートのサイトでも一時所得の記載がちゃんとあった

12月末失効のポイントも3月末までのようですね 詳細は上記サイトご確認を

ほかのサイトでも延長あるかもしれないので 御確認を。


各種キャンペーンで課税になるという衝撃

https://hamagintarou.blogspot.com/2020/11/gotocamp.html


よくある質問より

https://gotoeat.maff.go.jp/faq/

Go To Eatキャンペーンでは、地域の登録飲食店で使えるプレミアム付食事券を販売し、その際、購入者に対して、購入額の25%分のプレミアムを給付します。また、オンライン飲食予約サイトを通じた飲食予約の後、実際に来店・飲食した場合に、予約者に対して、次回以降の飲食で使える一人当たり500円又は1,000円分のポイントを給付します。これらの給付は税務上、消費者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額とGo To Eatキャンペーンによる給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、消費者個人の課税所得は生じません

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