2021年1月22日金曜日

コロナで生活に困った時の神奈川県での制度 

  • ・緊急小口資金、総合支援資金(初回)、総合支援資金の再貸付について、申請受付期間が「令和3年6月末日」から「令和3年8月末日」まで延長となりました。

  • ・緊急小口資金:借受人及び世帯主が、令和3年度または令和4年度の住民非課税が確認できれば一括免除を行うことができる。
  • ・総合支援資金:検討中。


http://www.knsyk.jp/s/shiru/kashitsuke_kinkyu_corona.html

緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の利用が終了したうえで、生活にお困りの場合、生活困窮者自立相談支援機関による支援とともに、総合支援資金の再貸付を行います。

受付期間:令和3年2月19日(金)から3月末日まで



 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 会社側の協力がなくても給料明細などで勤務状況が確認できれば支給が可能。

昨年9月に不支給になった女性が今月になって一転支給になったとのこと。

いったん不支給の決定受けていても 条件あてはめれば再申請できるとのこと

日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689989.pdf

支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書 に記載の上、労働者から申請いただくことが可能です。(上記PDF2ページ目の留意事項)

申請の期限も迫る

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705242.pdf

・10/30に公表したリーフレットを踏まえて申請準備に時間を要した方は、令和3年1⽉31日(日)まで





神奈川県から県の便りで 配布

https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/2101t/page1-01.html

 給付金

低所得のひとり親世帯 臨時特別給付金 コールセンターあり

   収入の少ない一人親世帯

・休業期間中の賃金の未払い 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 コールセンターでの扱い

 ・業務や通勤などで発症 労災保険の休業補償 各労働基準監督署

・感染、感染の疑いで無給や減給

・家賃が払えない

無利子貸付

・休業、失業等で生活資金に不安

猶予

・納税が今は厳しい 県税納税の猶予

・国民年金保険料が払えない

・水道料金などの支払いが厳しい



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