2021年1月31日日曜日

医療費控除と住民税のみの申告

 オールアバウトの記事

https://allabout.co.jp/gm/gc/14850/


過去の数字ですので 最新の情報で計算必用

確定申告で申告したほうがよい場合
住民税のみの申告でしたほうがよい場合
どっちでも変わらない場合
が発生します。

医療費控除の分だけでいうと、どちらでやっても同じ効果なのですが
住民税からの住宅ローン控除が 医療費控除を 確定申告でするか、
住民税のみでするか で変わってきます

住民税からの住宅ローン控除は、
①97500円
②住宅借入金特別控除可能額 - 住宅借入金特別控除額(住宅ローン控除前の所得税)
③住宅借入金特別控除額(住宅ローン控除前の所得税)
のいずれか安い額 が 住民税から 控除されます。

医療費控除は、所得控除で 先に控除され、税計算されるので
そのため、所得税で 医療費控除をうけると
住宅借入金特別控除額(住宅ローン控除前の所得税) が下がります。

となると、
② の人は、 住民税からの控除額が増え、
③ の人は、 住民税からの控除額が減る ということになります

ですから、 源泉徴収票を確認し
①97500円
②住宅借入金特別控除可能額 - 住宅借入金特別控除額(住宅ローン控除前の所得税)
③住宅借入金特別控除額(住宅ローン控除前の所得税)
のいずれか安い額 が どれなのか、確認します。

①の場合は、どちらで、控除をうけても よいです。
②の場合は、 確定申告dえ医療費控除を
③の場合は、 市・県民税の申告で 医療費控除を

してください


0 件のコメント:

コメントを投稿