不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始! | 政府広報オンライン
令和6年(2024年)4月1日より前に相続した不動産であっても相続登記の義務化の対象となっており、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をする必要
正当な理由なく登記を行わない場合は、10万円以下の過料の適用対象
令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名等を変更したときは、その登記をすることが義務化されます。所有者は、住所や氏名等の変更があった日から2年以内にその登記をしなければなりません。
令和8年(2026年)4月1日より前に住所等を変更した場合も、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記をしなければなりません
長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)
「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」について:大阪法務局
0 件のコメント:
コメントを投稿