https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
なんと 令和2年以降の年末調整の資料で
配偶者控除等申告書は、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」との兼用様式 となっています
コロコロかわる ものですね
あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合計
所得金額の見積額が133万円以下である場合は、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」の順に記載してください。
とあるように
配偶者控除を受ける人が 配偶者の情報を記載する必要がありますね
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