社会保険で別居している妻子も扶養にいれている場合もあるかとおもいますが
定期的に扶養要件の確認が保険組合から要求されます
その際の提出物として
きちんと 仕送りしている証拠が必要になります
仕送りの事実と実績
それの例として
振り込まれている預金通帳の控えや現金書留
協会けんぽではそういうことになりますので
ほかの保険組合でも同様でしょうから
別居する場合にはきちんと実績作りをしましょう
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info200928/#a1
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